2026年4月からマンション管理が変わる!改正区分所有法のポイントをわかりやすく解説
こんにちは! 草加市民ハウジングの飯村です。
今日は2026年4月にマンションの運営に関して法改正があったのでまとめてみました!
「うちのマンション、高齢化が進んで総会に人が集まらない…」
「連絡のつかない所有者がいて、大規模修繕の話し合いが進まない…」
マンションの管理や将来について、このような悩みを抱えている管理組合も少なくありません。
こうした課題に対応するため、マンションの管理や再生に関する法律が改正されました。
今回の改正によって、マンションの管理や修繕、
建て替えなどの話し合いはどのように変わるのでしょうか?
マンションを所有している方や、将来の住まいとしてマンションを
検討している方に向けて、主なポイントをわかりやすく解説します。
2026年4月1日「改正区分所有法」が施行されました。
今回の法改正の背景には、マンションが抱える「2つの老い」があります。
なぜ今、法改正が必要だったのk?
今回の法改正の背景には、マンションが抱える「2つの老い」があります。
- 建物の老朽化
築年数が経過したマンションでは、外壁や設備の修繕、
建物全体の改修など、維持管理に関する課題が増えていきます。
適切な修繕を行わなければ、建物の安全性や居住環境に影響する可能性もあります。

- 居住者の高齢化
建物の老朽化とともに、所有者の高齢化や相続などによって、
管理組合の運営が難しくなるケースも考えられます。
こうした問題に対応するため、今回の法改正では、
マンションの管理に関する意思決定を円滑にするとともに、
老朽化したマンションの再生を進めやすくするための制度が整備されました。
これまでの法律だと、「全員の同意」や
「ハードルの高すぎる出席率・賛成率」が壁になってしまい、
「直したくても直せない」「建て替えたくても進まない」
という状態に陥るマンションが続出していました。
今回の改正はそういったことを改善するための措置だったと言えます。
ここが変わった!改正区分所有法の3つのポイント
① 総会決議のルールがルールが見直された!(出席者の多数決へ)
これまで、マンションの管理に関する決議では、
欠席者が多いことなどによって、必要な賛成を得るのが難しいケースがありました。
今回の改正では、管理規約の変更など、区分所有権の処分を伴わない一定の決議について、
総会に出席した区分所有者とその議決権を基準に決議できる仕組みが導入されました。
ただし、決議の内容によって必要な出席者数や賛成割合は異なります。

② 「所在不明者」が決議の母数から除外可能に
連絡が取れないオーナーがいる場合、裁判所の認可などの手続きを経て、
その人を決議の母数(分母)から除外できる仕組みが新設されました。
「海外に行っていて連絡がつかない」「行方不明の人がいるから議決権が足りない…」
という理由でストップしていた修繕や規約変更が、スムーズに!
③老朽マンションの「建て替え」や「一棟リノベーション」のハードル緩和
耐震性などに問題がある老朽マンションの建て替えについて、
必要な賛成票の割合が緩和(従来の5分の4以上から、条件によって4分の3以上に引き下げなど)されました。
さらに、建物の主要な部分の機能を維持・回復するための「建物更新決議」や、
敷地の売却などに関する制度も整備され、建て替え以外の方法も含めて、
マンションの将来を検討しやすくなりました。
私たちの暮らしや資産価値への影響は?
今回の法改正は、マンションの適切な維持管理を進めるとともに、
老朽化したマンションの将来について考え、再生を進めやすくするためのものです。
法改正によって期待されるメリットは?
迅速な意思決定ができるようになるため、建築費が高騰している中でも
「適切なタイミング」で大規模修繕や改修工事を行いやすくなります。
一方で、マンションの管理や再生に関する重要な決議が行われる際には、
所有者自身も内容を把握しておくことが大切です。
総会の議案や修繕計画などを確認し、
自分が所有するマンションの動きに関心を持っておきましょう。
まとめ|マンションの管理や将来について考えてみましょう
今回の改正区分所有法では、マンションの管理に関する決議の円滑化や、
所在不明の所有者への対応、老朽化したマンションの再生に関する制度の整備などが行われました。
マンションは購入して終わりではなく、長く安心して暮らすためには、
建物の維持管理や将来の修繕計画についても考えていく必要があります。
今回の法改正をきっかけに、ご自身が所有するマンションの管理状況や、
これからの住まいについて見直してみてはいかがでしょうか。
マンションの購入や売却はもちろん、お住まいに関する
お悩みがございましたら、何でも草加市民ハウジングにご相談下さい。
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参考情報
国土交通省|マンション関係法令
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この記事を書いたスタッフ
営業1課 主任
飯村 将吾 (いいむら しょうご)
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