不動産を相続したら相続登記を! | 義務化の期限と手続きの流れ
皆さまは、令和6年4月1日から、
不動産の相続登記が義務化されたことをご存じでしょうか?
相続登記とは、土地や建物の所有者が亡くなった際に、
相続によって不動産を取得した人へ名義を変更する手続きのことです。
これまでは任意だった相続登記ですが、法改正により申請が義務化されました。
ご家族から不動産を相続した方はもちろん、
以前に相続した不動産の名義変更が済んでいない方も、確認が必要です。
今回は、相続登記の申請期限や必要な手続きについて、分かりやすくご紹介します。

相続登記の義務化についてよくある質問
Q.いつまでに相続登記をしなければいけないの?
A.原則として、不動産を相続で取得したことを知った日から
3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
Q.期間内に登記をしないとどうなるの?
A.正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠った場合、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記をしないままにしておくと、
将来、不動産を売却したいときや、
次の相続が発生したときに、手続きが複雑になることもあります。
Q. 過料の対象とならない「正当な理由」には、どのようなものがあるの?
A.相続する人が多く必要な書類を集めるのが難しい場合や、
相続人同士で意見がまとまらない場合、
病気や経済的な事情で手続きが難しい場合などが挙げられます。
Q.そのほか相続登記の申請義務を免れる方法は?
A.遺産分割の話し合いがまとまる前でも、
「自分が相続人であること」を法務局に申し出ることで、
相続登記の申請義務を果たしたものとみなされる制度があります。
この申し出は、相続を知った日から3年以内に、必要な書類を添えて行う必要があります。
登記官に対して申し出ることで、申請義務を履行したものとみなされます。
不動産を相続したら確認したい!相続登記の手続きの流れ
相続登記を申請するまでには、いくつかの手続きが必要です。
今回は一般的な流れをご紹介します。
① 遺言の有無を確認する
まずは、亡くなられた方が遺言書を残しているかどうかを確認します。
・平成元年以降に作成された公正証書遺言は交渉役場で探せます。
・法務局補完の自筆証書遺言以外の自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続が必要です。
②相続人を確定する(遺言がある場合は不要)
・亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍等を集めて相続人を確定します。
・本籍地等の市町村役場に申請して取得します。
③被相続人の所有の不動産を確認する
亡くなられた方が所有していた土地や建物を確認します。
把握していない土地などが見つかる場合もあるため、
漏れがないように確認することが大切です。
・市役所等で名寄張等を取得して確認します。
④相続人間で不動産の分け方を話し合う
・相続人全員で合意したら遺産分割協議書を作成します。
相続する不動産や相続人の状況によって必要な手続きが
異なるため、専門家に確認しながら進めると安心です。
⑤必要書類をそろえて相続登記を申請する
相続人や不動産の確認、遺産分割の話し合いなどが済んだら、
必要書類をそろえて法務局へ相続登記を申請します。
▼主な必要書類
①戸籍謄本(被相続人の相続人確定の戸籍と相続人の現在の戸籍)
②遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
③亡くなられた方の住民票の除票又は戸籍の附票
④相続人全員の印鑑証明書
⑤不動産を取得する人の住民票の写し
⑥不動産の評価の分かる書類(固定資産評価証明書等)
相続登記の手続きについて分からないことがある場合は、
専門家に相談しながら進めると安心です。
当社では、登記手続きを依頼できる
司法書士のご紹介も承っております。お気軽にご相談ください。
相続した不動産についても、お気軽にご相談ください
相続登記の手続きは、戸籍の収集や相続人の確認など、
時間や手間がかかることもあります。
センチュリー21草加市民ハウジングでは、
相続した不動産の売却についてのご相談や、
現況のままでの買取りのご相談も承っております。
「相続した家を売却したい」
「使っていない土地をどうすればよいか分からない」
「相続した不動産の今後について相談したい」
このようなお悩みがございましたら、何でもお気軽にご相談ください!
この記事を書いたスタッフ
特販課 部長
渡邉 次郎 (わたなべ じろう)
ファイナンシャルプランナー(FP)
不動産に関する情報や地域の魅力を、わかりやすくお届けしています。
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TEL:048-924-3511

















